【横須賀市 男性】相続人の一人が海外に在住だった相続手続き事例
状況
母が亡くなったという事で、横須賀市にお住まいの男性からご相談がありました。
お話をお伺いしたところ、お母様がお持ちであった不動産を売却し、そのお金を相続人の皆様で分割したいとのことでした。戸籍を調べると、相続人の一人が海外の方と結婚して海外に在住しており、印鑑証明書がなく遺産分割協議がそこで止まっていることがわかりました。
当事務所からの提案&お手伝い
日本に在住の方は印鑑証明書と実印を用いることで、遺産分割協議が成立しますが、海外に住所を移している方は、印鑑証明書がありません。
なので、海外在住の相続人の方にご協力していただき、当事務所で作成した遺産分割協議書を大使館に持参してもらい、遺産分割協議書に本人が署名した旨の証明書(サイン証明書)を印鑑証明書の代わりにいただくことで遺産分割協議を成立させることができました。
結果
無事、遺産分割協議が成立し、不動産を相続することができました。