答え


まずは死亡届を提出しましょう。

大切なご家族や身内が亡くなった場合、まず一番最初にすべき事は死亡届を提出することです。
提出しなければ火葬や埋葬をする許可がもらえませんので、注意しましょう。 



死亡届提出の方法

死後7日以内に、同居の親族、同居していない親族または同居者の方が、死亡した方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村役場に届け出をします。
死亡証明書(医師の死亡診断書又は死体検案書が必要)と印鑑が必要です。
この時に、「火葬許可書」と「埋葬許可書」をもらい受けます。

手続の種類によって異なる期限

誰かがお亡くなりになった際には、他にも様々な手続きを速やかに行わなければなりません。
放っておくと、取り返しのつかない事になることもあるのです。(※相続放棄など特に要注意!)
手続きによってその方法も期限も様々ですが、後回しにせずにきちんとすませておきましょう。

以下に、死後に必要となる手続きの基本の手順を大まかにご紹介します。


被相続人死亡後の手続きの流れ




それぞれの手順に期限があるので気をつけましょう!
また、項目ごとに専門的な知識が必要だったりします。
うっかり方法を間違えると、思わぬ手間がかかったり、期限に間に合わなくて取り返しの付かないことになってしまう可能性がありますので、まずは専門家にご相談することをお薦めします。

相続手続きは、誰にでも起こりうることです。
近年、相続や遺言対策はメディアなどで取り上げられるようになってから
相続手続きを専門家に相談するということがやっと認知されてきました。

円満で、円滑な相続手続きになるように、私たちがサポートしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。