「相続は分からない」と言って、何もしないと痛い目に必ず会います!
相続は誰しもが初心者です
相続というものは人が亡くなれば、必ず発生する問題です。
相続とは、亡くなった方が生前持っていた財産や負債などを他の人が引き継ぐことを言います。
亡くなった方のことを「被相続人」、亡くなった方の財産や負債などを受け継ぐ人を「相続人」と言います。
被相続人は1人ですが、相続人は2人以上になることもあります。
相続人になりえる人とは、亡くなった方との間に一定の身分関係がある方になります。
相続は亡くなったら、自動的に起こるもの
相続人になる人が「これから相続します」と届出や申告をしなくても、その時点から自動的に起こるものです。
逆に、相続をしたくない場合には、「私は相続しません」と宣言しなければならないのです。
例えば、相続することになった財産がマイナスの場合や、何らかの理由で受け継げない事情がある場合などは、「相続しない」旨を裁判所に申し立てることによって宣言しなければならないのです。
「相続することを放棄する」宣言のことを「相続放棄」と言います。
相続放棄には、期限があります。この期限を過ぎると、相続人は強制的に良い財産も、悪い財産も引き継ぐことになります。
この期限は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
これは原則、被相続人が亡くなった日から3ヶ月ではなく、亡くなったことを知った日からです。
相続には様々な手続きが必要
相続には、多く複雑な各種手続が伴うことを肝に銘じておきましょう。
相続は自動的に起こりますが、それはあくまで理屈の世界の話です。
例えば、亡くなった方の銀行口座を相続したからと言って、その人の名義のまま口座を使い続けるわけにはいきません。
亡くなった方の口座を解約して、入っているお金を相続人が受け取るか、口座名義を変更しなければ、相続の内容が実現されたとはいえないのです。
土地の名義も勝手に登記されませんので自分から名義変更しなければなりません。
このように、現実の世界を相続の内容に合わせて変更するためには、多くの手続が必要です。この手続をすべて終わらせたときに、初めて本当の意味で相続が完了したと言えるでしょう。
相続完了までの長い道のり
では、実際に事務手続きを済ませるためにはどんなことが必要なのでしょうか?
まずは誰が相続人なのかを調べなければいけません。
財産がどれだけあるのかも確認しなければいけないでしょう。
探してみれば遺言書があるかもしれません。
相続人が2人以上いたら分け方を決めなければいけませんし、行方不明の相続人や入院中で話し合いに参加できない相続人がいたら代理人を立てなければいけません。
財産が多ければ相続税だって払わなければいけません。
ここまで済ませて初めて銀行や法務局に手続にいけるのです。
相続完了までの道のりは長く面倒で、あちこちに落とし穴が仕掛けられています。
途中に間違いがあればすべてやり直しになってしまうことだってあります。
トラブルのない相続になるよう、このホームページが皆様の手助けになればと思います。