法定相続は財産分割の目安となります!!
遺言書を作成することなく一定の財産を持った人が亡くなると、その財産は民法887条から890条によって定められた相続人へと渡ります。
このことを「法定相続」といいます。
ですが、遺言書をあらかじめ作っておくことによって、法定相続分とは異なる相続をさせることも、相続人以外の人に財産をあげることも出来ます。
遺言書によって誰にいくら相続させるかは本人の自由意思に任されているからです。
ただし、この場合には新たに遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないかが問題になってきます。
また、「法定相続分」とは、法定相続によってそれぞれの相続人が相続することになる相続財産の割合をいいます。
「これは私の分」とか言ったりしますよね?
法定相続分の分はそういう意味だと思ってほぼ間違いありません。
法定相続のことを知ることは、誰にいくら相続させるのが妥当なのか、一応の目安になるので、遺言書作成の上でも非常に重要になってきます。
相続の順序または割合は次のように決められています。
要するに、遺言書がなくてどなたかが亡くなると以下のように相続されることになるのです。
1.子と配偶者 子=2分の1 配偶者=2分の1
2.直系尊属と配偶者 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2 ※
3.兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3 ※
※子(直系尊属、兄弟姉妹)が複数人いる場合は均等に分けます