まず、「だれが、何を」相続するのかを調べましょう!!
相続は亡くなった方から相続人への財産等の移転ですから、相続人が誰なのかがわからなければ手続できません。
「私は亡くなった人の子供だから間違いなく相続人だろう。兄弟はみんな同居しているから詳しく調べなくても大丈夫だろう。」と考えでいると、大変な落とし穴にはまってしまう危険性があります。
相続人が誰かは民法で決められています。
遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。
相続人以外の人はその相続に関しては部外者と言うことになります。
・配偶者
常に相続人になります。
・子(養子含む)
第一順位の相続人になります。子がすでに亡くなっていて、その代襲者がいる場合は、代襲者が第一順位の相続人になります。
・直系尊属(亡くなった方の父母、祖父母など)
子がない場合は、直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。
・兄弟姉妹
第三順位の相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、子及び直系尊属がいない場合、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。
配偶者と子(代襲相続人を含む)以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ相続人になります。つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。
・配偶者と子・養子(代襲相続人を含む)
・配偶者と両親(またはもっとも親等の近い直系尊属)
・配偶者と兄弟姉妹(含甥、姪)
・配偶者のみ
・子・養子(代襲相続人を含む)のみ
・両親(またはもっとも親等の近い直系尊属)のみ
・兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ
子供とおじさん、おばさん(亡くなった方の兄弟)が遺産を巡って争うことは原則としてありません。
・戸籍の追跡
実際に誰が相続人なのかを調べるために、亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を出生から死亡まですべて取得します。
通常はこの段階で両親、子供、配偶者が確認できます。
・隠れている相続人
意外に思われるかもしれませんが、当初想定していた以外の相続人が見付かるケースは大変多いのです。
離婚・夫婦の死別を経験されている方の場合は、古い除籍に子供が見付かることがありますので注意が必要です。
兄弟が相続を想定している場合でも、婚外子(隠し子)が見付かって実は相続権がなかったというケースがあります。
亡くなった方の親が再婚している場合は、本人も知らない半血兄弟が見付かることが考えられるのです。
さらに、先に亡くなっている兄弟がいるとその子供が相続人になりますので、相続人が予想以上の数になることもよくあります。この段階で調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人から相続の回復を請求されて、すべてがやり直しになる可能性がありますので慎重に対応しましょう。
・相続人ではなくても
相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか「財産の半分を譲る」と指定されていた人(包括受遺者と言います)は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協議に参加することになります。
相続財産には遺産分割の対象になる相続財産(いわゆる相続財産)と相続税の課税対象になる財産(いわゆるみなし相続財産)、そしてそのどちらにもならない財産(祭祀財産)の3種類があります。
確認できた財産がどれに当たるかで、扱いが異なりますので注意しましょう。
■相続財産
亡くなった方が所有していた家、現預金、有価証券などの一般的な財産のことです。
手持ち動産
・現金、宝石、貴金属、骨董品など
・主な調査方法
亡くなった方の住まい、別荘等の家捜し、銀行の貸金庫の確認など。
金融資産・債務
・銀行預金、郵便貯金、株、債券等
・主な調査方法
預貯金通帳、金融機関・証券会社からの郵便物で目星を付けて窓口で確認。取引先が広範な場合は住所地近辺の主な金融機関をしらみつぶしに当たる。
不動産
・住まい、収益不動産、別荘など。
・主な調査方法
固定資産税納税通知書等で所在を確認後、当該自治体発行の名寄せ帳を取り寄せる
■みなし相続財産
・亡くなった方が自分にかけていた子供を受取人に指定してある生命保険の保険金、退職金規定で配偶者が受け取ることになっている死亡退職金など
・取扱い
遺産分割の対象にならないが相続税の対象になる。相続を放棄しても受け取れる。
祭祀財産
・亡くなった方が所有していた墓所、仏壇など祖先を祭るために使われているもの
・取扱い
亡くなった方の指定、地方の慣習、家庭裁判所の審判等により、相続人の誰か一人が受け継ぐ。相続税の課税対象にならない
財産調査の結果は財産の名称、所在、金額など、目録にまとめます。また、調査の途中で管理や保全が必要な財産が見付かった場合は、早急に適切な管理・保全の手当てをしておきます。