代襲相続人は、直系卑属に限られます!!
代襲相続というのは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。
この場合の代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 といいます。
たとえば、被相続人に子が三人いて、それぞれ相続人になるはずであったのに一人の子がすでに死んでいたというような場合に、その死んでいる子の子、つまり被相続人からすると孫が、死んだ子に代わって相続人となるのです。
代襲は、このように子がすでに亡くなっている場合のほか、相続人であった人が相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。
しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。
注意してほしいのは、代襲相続できる者は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属といいます)に限られるということです。
また、配偶者にも代襲相続権が認められていませんので、子がいない妻の場合、夫が義父より先に死亡していると、義父の遺産は全く相続できないことになります。
代襲者(孫)が受ける相続分は、本来の相続人(子)が受けるべきであった相続分となります。
たとえば亡父を代襲して祖父の財産を相続する孫の相続分は、亡父が生きていたとすれば受けていたはずの相続分です。
代襲者が数人いる場合は、その数人が均等に分けます。