相続の基礎知識

相続手続の必要書類

相続の手続きは、まず必要種類を取り揃えることから!!

被相続人の確認、相続人の存在及び意思を確認するためにさまざまな書類を必要とします。
被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍
→相続が発生したこと、相続権が誰にあるのかを証するため

被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるものが必要)
→所有者と被相続人が同一人物だということを証するため

相続人の現在戸籍
→相続人が今現在生存し、相続権があることを証するため

遺産分割協議書(実印による押印が必要)
→相続財産を誰にどのように分けるのか、それについてすべての相続人が合意したことを証するため

相続人全員の印鑑証明
→遺産分割協議書への署名捺印が、本人によってなされていることを証するため

相続手続きを進めると言っても、不動産・預金・貯金・株券など相続財産の名義変更を行うには、必要とされる書類を揃えるしかありません。いくら、「死んだおじいちゃんに可愛がってもらっていた!」と手続き窓口で叫んでもだれも相手にしてくれません。では、どんな書類が必要とされているんでしょうか?不動産でも預貯金でも大きく分類して3つの書類が必要とされているんです。

①相続する権利のある人(法定相続人)は、だれかを確認できる書類
→被相続人の出生から死亡までの戸籍など、および相続人の戸籍・住民票など

②その遺産をだれが相続するようになったかを証明する書類
→遺産分割協議書、遺言書など

③名義変更の申請書(名義を書き換えてね!という内容の書類)
→名義変更する窓口により申請書は異なります。銀行ごとで異なる書式です。

例外もありますが、基本的にこの3種類の書類の準備が必要なのです。
①の戸籍等の収集は、手間と時間を要します。しかし、最初にこれをやっておかないと、思わぬ相続人が後で現れたりして大事件になるケースもあります。いずれ手続きで必要となりますので、早めの準備をお勧めしています。このホームページにもやり方を解説してありますが、私どもの事務所でも相続関係図の作成を含めお手伝いできます。実際、役所へ出向いてご自分ではじめたものの、たいへんな作業であることがわかりご依頼されるケースが多くあります。

②の書類については、「遺産分割協議書であれば相続人全員の実印・印鑑証明が必要」などシビアな要件が設けられているケースが多く、手続き窓口でよく確認することが大切です。金融機関には、相続人全員の実印・印鑑証明添付のうえ代表相続人(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式が準備してあります。

③の申請書については、それぞれの窓口で決まった書式が準備されているのが普通ですから、あまり神経質になる必要はありません。






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