相続手続

生命保険の受取手続

生命保険は請求しなければ支給されません!!

一般的に生命保険として思い浮かぶのは書く生命保険会社の「生命保険」のことですが、そのほかに郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。

どの生命保険でも請求人による支払請求の手続きがなされないかぎり、生命保険金は支払われません
一般的には、記入した死亡保険金請求書と一緒に、生命保険の証書、保険会社所定死亡診断書、被保険者(死亡した人)の除籍抄本もしくは住民除票、保険請求人の印鑑証明と契約時の印鑑、戸籍謄本、振込先口座番号、請求人の身分を証明するものを添えて、生命保険会社などへ提出します。

死亡保険金は、どんな理由があるにせよ2年以内(法規では2年以内と定められていますが顧客のために、3年以内としている保険会社も多い)に手続をしないと保険金を受け取る権利がなくなります

提出した書類の誤りがなければ保険会社から1週間ほどで保険金が支払われます。
また、勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。このような団体生命保険は、会社の急な支出に備えたり、慰霊金に当てる目的で、保険金の受取人が個人ではなく勤務先になっているケースも多いようです。この点も一応勤務先に確認しましょう。

生命保険加入者(被保険者)が死亡した場合は、保険金受取人は「死亡保険金の受け取り手続
」を行わなければなりません。
保険金が受け取れるかどうかは保険の種類、特約の種類などによりますので、早めに保険会社、代理店に連絡しましょう。
ちなみに「生命保険の死亡保険金」は、受取人が特定されている場合は受取人の財産とみなされますので、遺産分割における「相続財産」に含みません。

■生命保険金(死亡保険金)の受け取り手続


:保険金受取人が保険会社(代理店)へ通知

:生命保険会社から必要書類等が送付

:保険金受取人が必要書類等を提出し、請求手続きを行う

:生命保険会社による支払い可否判断

:支払い可と判断されると保険金受取人が保険金を受け取る

■生命保険金(死亡保険金)が受け取れない場合

・保険会社が定めた期間内の自殺。
・契約者、死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた時。
・戦争その他の変乱による死亡。

■死亡保険金を受け取る際に必要な書類

・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書
・故人の戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・保険金受取人の戸籍謄本

必要書類は各保険会社、または保険の内容によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

 




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