相続が発生すると、すべての口座は凍結します!!
被相続人の名義である預貯金は、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことを防止するために、銀行などの金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預金の支払いが凍結されます。(一部葬儀費用は出してもらえる場合もありますが)
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが変わります。
おおよその手続は以下のとおりです。
(なお、金融機関によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの金融機関に直接お問い合わせください)
■遺産分割前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
①金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印による押印がされたもの)
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。
■遺産分割後の場合
遺産分割協議に基づく場合、調停・審判に基づく場合、遺言書に基づく場合によって必要な書類が異なります。
■遺産分割協議に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①金融機関所定の払戻し請求書(申立人の署名・実印による押印がされたもの)
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。
■調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。
■遺言書に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①遺言書
②被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③遺言執行者の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。