株券の種類によって手続は大きく異なります!!
株式の名義変更は被相続人名義の株式が、上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。
・上場株式の名義変更の手続
上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。
・証券会社における手続
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続を行います。
取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。
①取引口座引き継ぎの念書
②相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
③相続人全員の印鑑証明書
④被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
⑤相続人の戸籍謄本
・株式を発行した株式会社における手続
証券会社で取引口座の名義変更手続が終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。
この手続に関しては証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は以下の書類を用意することになります。
・非上場株式の名義変更手続き
この場合取引市場がないので、それぞれ会社によって行う手続が変わります。
発行した株式会社に直接問い合わせましょう。