遺産分割協議書

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書はモレがないように作成しましょう!!

遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。

■用紙
紙の大きさに制限はありません。

■押印
遺産分割協議書が数ページになるときは、相続人全員の契印が必要です。
登記所では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろの実印の押印は、鮮明に押印する必要があります。
遺産分割協議書に限らず、適当に押印する人がいます。
実印を押印する以上、印鑑証明書を付けるわけですから、鮮明に押印しましょう

■不動産の表示
「不動産の表示」の記載は、登記簿(登記記録)に記載されているとおりに記載しましょう
登記所は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか、判断しません。

■日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、実際、遺産分割の協議をした日か、あるいは、最後に、署名した人が、署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入することが、後々の紛争予防に役立ちます。

 




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