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遺留分減殺請求

受け取れる財産が侵害されている場合には、相続人に請求ができます!

遺留分減殺請求とは、遺言書等によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、遺留分を侵害する行為の効力を失わせることによって取り戻すことができる制度です。
遺留分減殺請求は、遺留分権利者各自が行なわなければならず、権利を相手側に主張した権利者だけが遺留分の不足分を取り戻すことができるのです。


遺留分減殺請求の期限

いつまでも遺留分減殺請求が出来るとすると、財産を託された方の生活も不安定になりますので、遺留分減殺請求権には時効があります。遺留分を有する者が、「相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求しなければならない」となっています。
また、長期間にわたり相続開始、減殺すべき贈与、遺贈があったことを知らなかった場合でも、、相続開始の時より10年が経過すると遺留分請求権を行使する事が出来なくなってしまいますので注意が必要です

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求は裁判所ではなく、遺留分を侵害されている相手側に対して行います
遺留分減殺請求の方法に、特に決められたルールがあるわけではありませんので、口頭で行ってもかまいませんが、後々のトラブルを避けるためには、日付や内容を明らかにしておくことが有効ですので「配達証明付内容証明郵便」で証拠を残しておくことが確実です。

遺留分を侵害している相手側に対して遺留分減殺請求を行ったにもかかわらず、相手側が応じない場合には、家庭裁判所に調停や審判、または裁判を申し立てることとなります。
遺留分減殺請求は、まずは「遺贈」から減殺して取り戻し、それでも遺留分に満たない場合は「贈与」から減殺して取り戻すこととなります。

以上のように、法律によってある範囲内の相続人には最低限の財産が保証されています。
ですが、遺言書は被相続人(故人)の最終的な意思表示でもありますので、例え遺留分が侵害されている内容であったとしても、必ずしも遺留分減殺請求をしなければならないわけではなく、被相続人(故人)の意思を尊重し、権利を行使しないことも相続人の自由なのです。




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