相続税は10ヶ月以内に申告・納付をしなければなりません!!
相続税とは、ある人が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈等によって取得した時にかかる税金のことです。
亡くなった人のことを「被相続人」、財産を取得した人を「相続人」といいます。
■相続税の申告
相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。
この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になりますので注意が必要です。
遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律では10ヶ月と定められていますので、遺産分割がまとまらないので相続税が払えないといった、各自の事情は考慮されません。
もしもこの期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することとなります。
■非課税の相続財産
・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
・生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
・死亡退職金(功労金)のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
・業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで)
・業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)
■相続税の対象となる贈与
相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、贈与当時の価額が相続税の課税対象になります(生前贈与加算制度)。
※この制度は相続や遺贈で財産を取得した人を対象としたものですので、例えば「孫」に贈与した場合、孫は法定相続人ではありませんので、例え相続開始3年前の贈与であっても相続税の課税対象にはなりません(もちろん孫に遺贈した場合は相続税の課税対象になります)。
遺産分割が確定後(申告期限から3年以内)、相続税を払いすぎている場合などは、「更正の請求」をして税金を返還してもらうことができます。
納付した相続税が少なかった場合は、「修正申告」して追加納税しなければなりません。