相続をしない場合、申告は3ヶ月以内に行って下さい!!
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことを意味します。
「プラスの財産は引継ぐけど、マイナスの財産は引継がない」ということが、原則としてできないのが相続の難しいところです。
そして、相続発生を知った3ヶ月の間に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。
プラスの財産よりマイナスの財産が大きい場合、相続をしても何の得もないわけですから、相続すること自体を放棄することが可能です。
ただし条件がいくつかあります。
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
・相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員が放棄するというのも可能です。
相続放棄は、マイナス面の財産を引き継ぎたくない、というケースばかりか、誰か一人に相続させたい場合や、感情的に相続したくない場合にも有効です。
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。
限定承認にも、いくつか条件があります。
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。
・相続人が複数いる場合は、相続人全員でする必要があります。