債務がはっきりしない場合は、限定承認の申請をしましょう!!
単純承認とは、債務と相続財産を無条件・無期限に引き継ぐことです。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認または相続放棄の手続をとらない場合は、自動的に単純承認となります。
この他に下記の場合には単純承認したことになります。
1、相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
2、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
3、相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がないことです。
つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはしません。
被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという限度つきの相続のことです。
・相続人全員の総意が必要となります。
・限定承認するには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出する必要があります。