このような方は後見が有効な相続対策になります!!
成年後見制度はどのような場合に利用なのでしょうか?
特に次のような場合には有効です。
・子供に知的障害などがあり自分たちがいなくなった後が心配なとき
⇒成年後見の申立をして成年後見人に任せる。あるいは子が未成年の場合は親が子を代理して任意後見契約を結ぶということも考えられる。
・最近心身の衰えが目立ってきたが、身寄りが無く一人暮らしのため介護保険の利用の仕方もわからない
⇒本人の意識がはっきりしているなら任意後見契約を利用して任意後見人に必要な代理権を与える。すでに判断力に問題があると思われる場合は法定後見制度の申立を行う。
・日常生活では問題は無いが、やや判断力に問題があり、浪費や借金をすることがある
⇒補助を申し立て、特定事項のみに同意権と取消権を付与する。
そのほか夫婦と子供の家族構成の場合に配偶者の一方が死亡し、もう一方が認知症などで自分の意見が表明できないときに後見を申立てて、後見人に認知症の本人の代わりに遺産分割をしてもらう・・・などの場合が考えられます。
手続にかかる期間はケースによって違うのですが、できるだけ期間を短縮するためのコツについて触れておきます。
手続で時間がかかってしまう原因として多いのが、鑑定を行う医師が見つからないことです。
鑑定は、本人の主治医にお願いできるのならばお願いして確保しておくことをおすすめします。
また、裁判所に申立を行うときに後見人などの候補者も一緒に行くと、その後の手続の迅速化につながるので、候補者探しも早めに行いましょう。
次にやっておくべきことは親族間の意思の疎通をはかっておくことです。
後見などを行うこと、あるいは後見人の人選などについて親族間でもめたりすることも時間がかかる主要な原因となるからです。