相続税の節税のポイントは、「早い段階」から考えることです!!
相続税は、贈与税と同様に最高税率70%が課税され、税負担が最も重くなっています。
相続は被相続人の死亡から開始され、10か月以内に申告納付するのが原則です。
しかし、この期間は長いようでアッという間に過ぎてしまうのが現実です。
相続が開始された後からでは、「こうすればよかった」と思っても後の祭りになってしまいます。
相続税の対策をする前に、まずあなたの相続財産がどれだけあるか調べて下さい。
相続税の申告後に漏れていた事が発覚して修正申告しても、加算税が課されますし、何よりも全体を把握して個々の課題が見つかるものです。
1.生前贈与をする
贈与税の基礎控除は110万円ですから、110万円までの贈与には課税されません。
しかしこの方法では10年間で1100万円しか贈与できません。
贈与税の課税最低税率10%に着目すれば、課税価格200万円までは10%の税率で済みます。
つまり、200万円の贈与に対して9万円の贈与税を払うことによって10年間で2000万円(贈与税は90万円)が移転できます。
2.贈与税の特例を利用する
一定の要件に該当する場合には、贈与税が非課税になったり、軽減される次の特例を利用することによって贈与税と相続税の両方の節税になります。
・贈与税の配偶者控除
・住宅取得資金の贈与特例
ただし、贈与税の配偶者控除は贈与された配偶者が先に死亡した場合には、贈与した財産が相続財産として元の所有者に戻ることになり、逆効果になります。
3.非課税財産を利用する
墓地・霊廟・墓石・仏壇・仏具などは、商品・骨董品・投資目的で所有する場合を除き、非課税財産になります。
生前に購入すれば、手持の資金が非課税財産に転換されます。但し、実際に仏壇等として使用していても純金製などは美術品として課税されますから、注意が必要です。
そのほかの手法として
・空き地に貸家(マンション)を建てる
・評価額の高い財産から低い財産にかえる
・空き地に貸家(マンション)を建てる
・小規模宅地等の課税の特例を利用する
・生命保険金を利用する
・弔慰金を利用する
などその節税対策は様々で、準備期間が長いほど、効果的な対策ができます。
ぜひ一度、専門家にご相談ください。