相続対策

相続税の納税対策

相続税の納付は、「現金」で「一括払い」が原則です!!

相続税の納付は原則一括で行わなければなりません。
一括で支払える場合は良いのですが、問題はそのキャッシュがない場合です。
その際は、その資金を捻出しなければなりません。
ここでお伝えするのは、不動産を使った納税資金の対策です。

売却か、物納か
一般的に、相続税の評価額が売却金額よりも高い場合は、財産を売却してその売却代金で納税するよりも、相続税評価額で物納した方が有利になる場合が多いようです。
逆に売却代金が相続税評価額よりも高い場合は、売却の方が有利になる場合が多いと考えられます。
もちろん、売却には、所得税・住民税、あるいは不動産業者に支払う仲介手数料が必要になります。
ですから、これらのコストを差し引いてもなお、売却によって得られる収入の方が高い場合には、物納よりも売却の方が有利といえるでしょう。

申告期限までに不動産を処分できない場合は
実際は、相続税の申告期限までに売却が成立せず、納税者は物納と売却のどちらが有利か判定することができない場合が多いようです。
このような場合は、相続税の申告期限までに物納を申請しておきます
そして、物納財産が収納されるまでの間に売却先を探し、相続税評価額よりも高い金額で売却できそうであれば、物納申請を取り下げ、現金納付に変更するという方法をとるのがよいでしょう。 

物納から延納に変更して納付する
ここで注意することは、物納申請を取り下げて、現金一括納付に変更すると延滞税が課されることになるということです。
そのため、物納を取り下げ、いったん延納に変更してから現金納付をするという方法があります。
延納申請をした場合は、延滞税が課されず、延滞税よりも税率の低い利子税だけで済むことになります。
このように、物納から延納に変更することは可能ですが、逆に延納から物納に変更することはできません。 

アパート建築による相続対策
これまでの相続対策として、アパートを建てて土地の相続税評価額(貸家建付地)を切り下げる方法がよく行われてきました。
しかし、財産評価基準が変更されたことにより、宅地にアパートを建築すると逆に評価額が高くなる場合もあります。
ですから今後、アパート建築による相続税対策を考える場合、しっかりとしたシミュレーションが必要と考えられます。







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