生前贈与

相続時精算課税

相続時精算課税の選択は慎重に行いましょう!!

相続時精算課税とは、贈与時の贈与税負担を抑えて、相続税を納付するときに贈与税を精算する制度です。
相続時精算課税を選んだ贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、「相続時精算課税制度」により贈与をした財産は相続財産に含まれるので、相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くことになります。
相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・その年の1月1日において65歳以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)

ただし、「相続時精算課税制度」は、いつでも申告できるわけではなく、通常の贈与税の申告期限までに選択する必要がありますし、一度選択してしまうと従来の「暦年課税制度」には戻せないので注意が必要です。

相続時精算課税制度の適用が有利となる財産とは?

①不動産収入がある収益物件
 財産の贈与だけではなく、不動産所得を贈与者から受贈者へシフト出来ます。
 (相続税の納税準備金とする)

②事業用財産
(棚卸資産や事業用固定資産など)
 財産の贈与だけではなく、事業所得を贈与者から受贈者へシフト出来ます。
 (相続税の納税準備金とする)

③将来時価の上昇が見込まれる財産
(値上がりが確実な土地や株など)
 相続時に加算される金額が贈与時の時価となるため、相続時まで贈与者がその財産を
 保持しているよりも低い価額で計算することが出来るため有利です。

相続時精算課税制度の適用が不利となる財産とは?

①小規模宅地等の特例を適用できる土地
 相続時精算課税制度を適用することで、小規模宅地等の特例を適用できなくなる為
 相続税の納税額が増加してしまい、かなり不利になります。

②物納を予定している財産
 相続時精算課税制度を適用することで、物納できなります。

③将来時価の下落が見込まれる財産
(値下がりが確実な土地や株など)
 相続時に加算される金額が贈与時の時価となるため、相続時まで贈与者がその財産を
 保持しているよりも高い価額で計算することになるため、不利です。

相続時精算課税制度の注意点

・この制度により贈与税額がゼロとなる場合も申告をしなければなりません。
・この制度を適用すると相続時まで適用されるため、以後暦年贈与課税により贈与税を計算することは出来ません。(この制度の適用後、基礎控除110万円の適用不可)
・この制度の選択を適用後、取り下げることは出来ません。
・受贈者が受贈財産を消費や譲渡してしまった場合に納税資金が不足する恐れがあります
・相続発生時に相続財産に加算される金額は贈与時の時価ですので、株式(同族会社の株式を含む)等の評価の安定しない財産についてこの制度を適用すると相続時まで有利・不利が判断できません。






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