住宅取得資金の特例を、上手に活用しましょう!
住宅取得資金などの贈与の特例は、贈与税の年間基礎控除額である110万円を5年分先取りするものです。
ですから、住宅取得資金などの贈与を受けた年、および翌年以降の4年間は、別の贈与を受けると、たとえ110万円以下であっても贈与税が課税されるケースがあります。
また、平成15年1月1日以降にこの特例の適用を受けた場合、同じ贈与者からの以後4年間の贈与について相続時精算課税制度の選択はできません。
逆に、既に相続時精算課税制度を選択している場合、同じ贈与者からの住宅取得資金等の贈与についてこの特例の適用を受けることができません。
「住宅取得資金等贈与の特例」 による贈与税額の計算方法は、1,500万円までの部分について、まず贈与を受けた金額を5分の1にして税額を計算します。
次にその税額を5倍にして納税額を算出するため 「5分5乗方式」 といわれます。
計算の基礎となる金額が低くなるため、適用される税率も低くなります。