生前贈与

夫婦間贈与

夫婦間贈与には、特別に大型の非課税枠があります!! 

たとえば居住用不動産の資金として現金2110万円を配偶者に贈与する場合、通常835万もの贈与税がかかりますが、夫婦間贈与の特例の適用があれば贈与税は一切かからなくなります。

どのようなことか、具体的に見てみましょう。
配偶者との間で、自分の住む不動産や、その購入資金の贈与があったときは、贈与税について最高2000万円までの配偶者控除が認められます。
併せて年間110万円までの基礎控除も認められますので、実際は2110万円まで控除が受けられることになります。

適用要件

 夫婦間贈与の特例に該当するには以下の要件が必要です。

(1)期間が20年以上の夫婦間であること

婚姻の届出をした日からこの贈与をした日までの期間が20年以上必要です。なお、1年未満の端数は切り捨てますので婚姻期間が19年を超え20年未満の場合は適用できません。婚姻届を起点にして計算することになりますので、結婚式の日と婚姻届の日が異なっている場合は、注意が必要です。
例えば現在(平成21年1月1日現在)であれば、婚姻届の日が平成元年12月31日までの方がこの要件に該当します。

(2)自宅やその購入資金の贈与であること
国内の居住用不動産や国内の居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること。ここでいう、居住用不動産とは、家屋とその敷地、または家屋だけ、または敷地だけ、をいいます。居住用ですので、別荘などはだめです。
住宅については新築、中古住宅のいずれでも適用を受けれらます。また、住宅の広さ(床面積)制限や贈与を受ける人の所得制限などの要件はありません。

(3)贈与を受けた配偶者は、贈与された不動産を自分の住居として利用し、これからもずっと居住する見込みであること
贈与を受けた年の翌年3月15日まで住民票を移すなどして居住に供する必要があります。

(4)過去にこの特例を受けていないこと
ただし、既にこの特例を受けている方が再婚し、再婚後の配偶者から贈与を受けた場合には、この特例の他の要件を満たせば、再度この特例を適用することができます。

(5)贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告をすること(贈与税がゼロとなる場合でも必要です)










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