生前贈与

死因贈与による不動産贈与

贈与税が高額になる場合は、死因贈与が適しています!

贈与とは、贈与者と財産をもらう人(受贈者)とが、「あげます」「もらいます」といった双方が合意したもの(契約)です。
死因贈与とは、贈与者の死亡を条件にその贈与契約の効力が生じるものです。

ですから、「自分が死んだら財産をあげる」というのは贈与の意思を示したことになります。
一方、受贈者も財産をもらう意思表示をすれば、契約が成立したことになります。
ただし、その効力が生じるのは、贈与者が死亡したときとなります

■ 相続人全員の承諾があるか?
証人だけでは死因贈与は認められません。
もう一つの条件は、相続人全員の承諾を得ることです。
これは、名義変更の際、相続人になる人の実印と印鑑証明が必要であるため、承諾が不可欠なのです。
従って、このケースでも次の2つの条件が整えば贈与を受けることができます(死因贈与が成立)。
・お兄さんが「死んだらあげる」と言っているのを親戚や親しい人が立証してくれること(又はお兄さんと弟さんの双方の捺印がある書面が存在すること)
・相続人全員の了承が得られること

死因贈与のメリット

相続人以外の人に財産を渡すためには、遺言で渡すことがベストです。
ですが、それがない場合には、通常、相続人が一度相続をして、相続人が受贈者に贈与することになります。
その際、相続税と贈与税の両方がかかります。特に贈与税は高額になります
しかし、死因贈与が認められた場合には、亡くなった人から受贈者に直接財産が移ります。
ですから、課税関係が相続税だけになり、高額な贈与税の負担を免れます。
「死んだらあげる」というのは遺言ではないのですが、死因贈与という別の形を取りながら、結果としては遺言に近い財産の渡し方になるのです。







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