将来、判断能力がなくなった場合、誰に財産を管理してもらいますか?
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を公正証書を作成し、自ら事前の契約によって決めることができる制度です。
任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは専門家か公証人役場に直接聞いてみた方が良いでしょう。
任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように、今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができます。ここでは、任意後見制度のメリットとデメリットを見ておきましょう。
■ メリット
・契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明される
・家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできる
■ デメリット
・本人の判断能力の低下前に契約は出来ますが、実際に管理は出来ません
・死後の処理を委任することが出来ません
・法定後見制度のような取消権がありません
・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠けます
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