後見人に「法人」を選ぶことも可能です!!
後見人は、原則、家庭裁判所が職権で選任することになっています。
しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補者を記載しておけば考慮してもらえます。
ただし、家庭裁判所の家事調査官が適格性を調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補者が記載されていても別の方が選任されることとなります。
候補者が記載していないときは、家庭裁判所が弁護士等から適任者を探して、職権で選任されます。
後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって異なります。
過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いようです。
しかし最近は、身上監護は親族がなり、財産管理は弁護士や司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えつつあります。
財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いです。
また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行う方がよい場合もあります。
任意後見の場合に、誰を後見人に選ぶかについても、その方の状況によって異なります。
身上監護が中心の場合、親族や社会福祉士等であれば、きめ細かい後見ができるかも知れませんし、財産管理が中心の場合、弁護士や司法書士等の方が適切な管理ができるかも知れません。
その場合、複数の後見人を選任する「共同後見」も検討に値します。
しかし、後見人にも将来何があるか分かりません。
将来的に最も安心なのは、信頼できる法人を後見人にする「法人後見」かも知れません。
任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
①未成年者
②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
③破産者
④行方の知れない者
⑤本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
⑥不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者