成年後見

財産管理委任契約

残った財産を「誰に」管理させるかを決めることができます!

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで良く、内容も自由に定めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。

ですから、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。

成年後見制度の詳しい記事はこちら>>

財産管理委任契約のメリット・デメリット

■ メリット
・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できます
・財産管理の開始時期や内容を自由に決められます
・本人の判断能力が減退しても、財産管理委任契約は終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能 
・成年後見制度のような取消権はありません

■ デメリット
・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえません
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい





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