亡くなった後の事務処理を委任する契約ができます!
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。
委任契約は原則、委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、委任者の死亡によっても契約を終了させないという合意をすることができます。
このような合意をしておくことで、委任者は、受任者に対して、短期的な死後の事務を委任することができます。
身寄りのいない人が、亡くなった後の葬儀、納骨、財産の整理などを、第三者(法人も含みます)へ委任する契約をすることで死亡後に備えることができます。
また、関係者への連絡事務や葬儀のやり方、永代供養に関する事務をしっかり実行してもらいたいとか、債務弁済の事務、家財道具の処理整理の仕方などを明確に伝えておきたいという場合も契約に残しておきます。
(死後の事務の内容)
・委任者の死後の葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する事務及びその債務の弁済
・委任者の生前に発生した債務の弁済
・貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡事務
・家財道具の処分に関する事務
できれば「任意後見契約」「見守り契約」「遺言書」を含めて一緒にご検討され、同時に進めていかれることをお勧めします。
費用の負担について明確にしておかなければなりません。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了します。
見守り契約のみ場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
事前にご本人がご希望される内容にて、その費用分をある程度明確にし、その内容分の預託金として預けたとしても、相続財産に混在してしまう危険性や、預託が長期にわたる場合には、不正が発生する危険性があることを事前にご理解して頂く必要があります。