資産によっては多額の納税資金が必要となります!!
資産の承継とは、会社の所有権=株式を、現経営者から承継することです。
後継者が社長の座を承継しても、株式を所有していなければ、解任される可能性もあります。
株式は財産的価値を持ち、それは会社の価値そのものです。
株式が承継されれば、財産の所有者が移動しますので、課税が発生します。
オーナー経営者が所有する株式を、いつ、どのような方法で、後継者に移転させるかによって、課される税目が違ってきます。
オーナー経営者が生前に株式の承継を行う場合、有償で売買すればオーナー経営者に譲渡税がかかり、無償で
贈与すれば後継者に贈与税がかります。
贈与の方法は、承継期間、総額、コスト予想、ほかの事情により、ケースバイケースで暦年課税方式か相続時精算課税方式のどちらか有利な方法を選択します。
オーナー経営者の死亡時に株式が子息等の相続人に承継されれば、相続税が課されます。
優良会社の場合は、株価も高く、株式の評価額もかなりの額になりますので、その株式の承継コスト=税金が莫大なものになる場合が多いです。
特に、非上場会社の株式は、上場会社に比べて高い傾向があります。
株価は相続発生時点で評価しますので、株価を引下げるための打つ手は限られます。
また、莫大な相続税になりますと、納税資金にも困ります。
相続財産が土地や上場株式であれば換金できますが、非上場株は買手が見つかりません。
非上場株の物納も、最近は収納要件等の取扱いが明確化され、要件は厳しいです。
一定要件の買受希望者がいる場合と財務指標が一定規準の会社が要件ですが、どちらの場合も買受け後の経営権の掌握を含めた観点で考え、対策する必要があります。
それを相続税評価額の方法で評価し、財産分けの対象にし、その相続の結果として、多額の納税資金が必要となるので、相続人間の遺産分けトラブル、事業承継上の問題に派生するのです。
事業承継を相続時にやらねばならないのは、避けましょう。