事業承継

納税猶予

株式の評価額が大きい場合に、納税猶予制度は有効です!

事業承継における納税猶予制度とは、相続で取得した自社株式の発行済株総数の2/3に達するまでの8割を納税猶予する、というものです。
どんな場合も8割引かれるわけではなく、最大でも2/3に達するまでです。
ですから、全体の評価額からみれば、2/3×8割、最大で53%の値引きです。
また、相続前に後継者が自社株を1/3所有していたら、8割の納税猶予ができるのも残りの1/3までです。
株式の評価額が巨額の場合には実にありがたい制度となります。
ただし、納税猶予制度には適用される要件があるので確認しましょう。

◆ 適用要件

①被相続人の要件

·その会社の代表者であったこと
·その会社の発行済株式総数の過半数を所有し(同族関係者と合わせて)、かつその同族関係者の中で筆頭株主であったこと

②適用対象会社の規模要件
商売の業種ごとに売上規模と従業員数規模に規定がありますのでチェックしておきましょう。 

③経済産業大臣の認定手続き

この特例を受けるために必要です。

④申告期限後の5年間の継続要件

以下の要件を相続税の法廷申告期限から5年間のうちに充足しなくなった場合は、納税猶予額及びそれに対応する利子税の全額納付をしなければなりません。
5年経過後に、株式を一部売却した場合には、譲渡株数の割合に応じた納税猶予額及びそれに対応する利子税を納付しなければなりません。

 






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